〜交通事故後立ちはだかる壁に風穴を開けろ!〜
[3] その双方が成立するかを確認する《 物理法則は常に成立する 》(例題7)驚く事に、[1]速度、[2]角度、の2つの事柄が同時に成立する事ができない鑑定があります。 同時に成立できないという事は、『主張している条件が物理的に矛盾している』可能性が高い事を意味します。 仮定した条件や値が間違っている可能性が高いと言えるのです。 (例題7) 私自身の事故では、保険会社側は「衝突角度は25°以下で、バイクの速度は時速73.8km以上」だとする鑑定書を裁判に提出してきました。 (回答7) まず、「衝突角度は25°以下…」と衝突地点までの条件から回転半径Rを求めると、cd = 3.32(m)より となります。(図の黄色円) 私「衝突角度25°などと言う浅い衝突角度では、被告車両は駐車車両に衝突する。 事故後、その様な事実が無い事からも、低すぎる値と言える。」 と指摘しました。 (『Xと衝突角度から回転半径を計算』参照) すると、 保「衝突角度25°とは『相対角度』の事で、被告車両の走行車線との角度の事を言っているのではない。」 と反論してきたのでした。 ここで「…バイクの速度は時速73.8km以上」だとする保険会社側の条件に注目すると、 となります。(雨天の事故だったので、路面のμを0.5で計算。) 私「時速73.8kmの原告バイクが旋回運動を行ったところで、半径85.7m以上の円を描かなければならず、変化できる角度は微々たるものである。」 以上より、保険会社側の主張する「衝突角度は25°以下で、バイクの速度は時速73.8km以上」は同時に成立できない事を意味します。 保険会社側の鑑定内容は支離滅裂であり、物理的に矛盾している事が証明されたのでした。 (『速度から回転半径の限界を計算』参照) (『Xと衝突角度から回転半径を計算』参照) |
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